理事長挨拶

70年を超える歴史の中で1993年4月に西日本印刷製本機械工業協同組合と合併したのを皮切りに、2001年12月に近畿印刷機材協議会と2003年には大阪印刷材料同業会と合併し、名実ともに近畿の印刷機材サプライヤーが一体となった団体となりました。
また、2001年の合併により名称も現在の「近畿印刷産業機材協同組合」となっています。
現在、新型コロナウイルス感染症の影響で組合員企業の多くは半導体を中心とした部品不足や原材料不足に陥っています。このような状況の中で、組合員の皆様に入っていて良かったと思っていただけるには何をするべきかを早急に検討の上実施してゆきたいと考えております。
その第1弾として、この組合ホームページをリニューアルしてみました。今後、ホームページをもっと使いやすく組合員の皆様のご商売に好影響が出るような方に変えていけたら幸いと考えております。
理 事 長 木 田 庄 一 郎
理事長挨拶

70年を超える歴史の中で1993年4月に西日本印刷製本機械工業協同組合と合併したのを皮切りに、2001年12月に近畿印刷機材協議会と2003年には大阪印刷材料同業会と合併し、名実ともに近畿の印刷機材サプライヤーが一体となった団体となりました。
また、2001年の合併により名称も現在の「近畿印刷産業機材協同組合」となっています。
現在、新型コロナウイルス感染症の影響で組合員企業の多くは半導体を中心とした部品不足や原材料不足に陥っています。このような状況の中で、組合員の皆様に入っていて良かったと思っていただけるには何をするべきかを早急に検討の上実施してゆきたいと考えております。
その第1弾として、この組合ホームページをリニューアルしてみました。今後、ホームページをもっと使いやすく組合員の皆様のご商売に好影響が出るような方に変えていけたら幸いと考えております。
理 事 長 木 田 庄 一 郎
役員改選
理 事 長 木 田 庄一郎
副理事長 廣 瀬 安 宏
副理事長 柳 澤 隆 司
副理事長 森 澤 武 士
副理事長 加 貫 泰 弘
理 事 池 垣 英 司
理 事 上 野 靖 史
理 事 坂 本 隆
理 事 菅 幸 男
理 事 野々下 進 一
理 事 前 田 弘 毅
監 事 杉 山 紘 司
監 事 弓 倉 清
沿 革
1949年(昭和24年) | 大阪府印刷製本機械工業協同組合創立 大阪印刷材料同業会設立 |
---|---|
1949年(昭和24年) | 大阪府立今宮工業高校にて展示会開催 現在の『情報・印刷産業(JP)展』発展 |
1961年(昭和36年) | 近畿軽印刷資材協議会結成 |
1965年(昭和40年) | 西日本印刷製本機械工業協同組合発足 |
1972年(昭和47年) | 近畿軽印刷資材協議会が近畿印刷機材協議会に改称 |
1993年(平成5年) | 大阪府印刷製本機械工業協同組合と西日本印刷製本機械工業協同組合が合併し、 近畿印刷産業機械協同組合発足 |
2001年(平成13年) | 近畿印刷産業機械協同組合と近畿印刷機材協議会が合併し、 近畿印刷産業機材協同組合発足 |
2003年(平成15年) | 近畿印刷産業機材協同組合と大阪印刷材料同業会が合併し、 新生「近畿印刷産業機材協同組合」としてスタート |
沿 革
1949年(昭和24年) | 大阪府印刷製本機械工業協同組合創立 大阪印刷材料同業会設立 |
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1949年(昭和24年) | 大阪府立今宮工業高校にて展示会開催 現在の『情報・印刷産業(JP)展』発展 |
1961年(昭和36年) | 近畿軽印刷資材協議会結成 |
1965年(昭和40年) | 西日本印刷製本機械工業協同組合発足 |
1972年(昭和47年) | 近畿軽印刷資材協議会が近畿印刷機材協議会に改称 |
1993年(平成5年) | 大阪府印刷製本機械工業協同組合と西日本印刷製本機械工業協同組合が合併し、近畿印刷産業機械協同組合発足 |
2001年(平成13年) | 近畿印刷産業機械協同組合と近畿印刷機材協議会が合併し、 近畿印刷産業機材協同組合発足 |
2003年(平成15年) | 近畿印刷産業機材協同組合と大阪印刷材料同業会が合併し、 新生「近畿印刷産業機材協同組合」としてスタート |
加入方法
第8条
本組員の組合員たる資格を有する者は、次の
各号の要件を備える小規模の事業者とする。
(1)印刷・製本・紙工機械製造業、印刷インキ製造
業、製本機械器具卸売業、製紙機械器具卸売業、
又は紙卸売業を行う事業者であること
(2)組合の地区内に事業場を有すること
第9条
組合員たる資格を有する者は、本組合の
承諾を得て、本組合に加入することができる。
本組合は、加入の申込みがあったときは、
理事会においてその諾否を決する。
加入方法
第8条
本組員の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
(1)印刷・製本・紙工機械製造業、印刷インキ製
造業、製本機械器具卸売業、製紙機械器具卸
売業、又は紙卸売業を行う事業者であること
(2)組合の地区内に事業場を有すること
第9条
組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、本組合に加入することができる。本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。
アクセス
06-6981-2931
アクセス
06-6981-2931